建設業許可申請に必要な書類の種類と準備のポイント

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建設業許可を取得するには、法律で定められた各要件を証明するための書類をそろえて、都道府県の窓口に申請する必要があります。ここでは、東京都の申請基準に基づいて、必要となる代表的な書類をわかりやすく紹介します。

 

経営業務の管理責任者(経管)に必要な書類について

 

建設業の許可を取るには、「経営業務の管理責任者(経管)」という人が必要になります。この経管に関しては、役職や経験などを証明するための書類がいくつか必要です。ここでは、経管に必要な書類だけを、できるだけわかりやすくまとめています。

 

1. まずは申請書類の準備

 

経管として認めてもらうためには、以下の書類を用意する必要があります。

  • 常勤役員等証明書(様式第7号)
    経管であることを証明するための書類です。
  • 常勤役員等の略歴書(別紙)
    これまでの職歴や経営に関わった内容をまとめたものです。補佐者を立てる場合は「別紙1」を使います。
  • 許可申請者の調書(様式第12号)
    会社の役員や株主についてまとめる資料です(経管本人や補佐者は除外できます)。
  • 役員等氏名一覧表
    役員全員の名前・住所・生年月日などを一覧にした表です。

 

2. 経管としての条件を満たしているかを確認する書類

 

経管として認められるには、次の条件を満たしていることが必要です。その証明として、以下のような書類を提出します。

 

@【会社にちゃんと在籍しているか(常勤性の証明)】

 

経管は、会社でフルタイムで働いている必要があります。次のような書類で証明します。

  • 社会保険に入っていることがわかる健康保険証
  • 厚生年金の加入がわかる通知書など
  • 法人税の申告書(役員報酬が記載されたページ)
  • ※個人事業主の場合:国民健康保険証や確定申告書など

 

A【役職や立場の証明(地位の確認)】

 

実際に会社の経営に関わる立場であることを証明する必要があります。

  • 法人の場合:「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」で役員であることを確認
  • 執行役員や支配人の場合:組織図・就任議事録・役職規定などが必要な場合があります

 

B【過去の経営経験を証明する書類】

 

経管として5年以上の経営経験があることを証明する書類です。

  • 過去に勤めていた会社の登記簿謄本(役員だった場合)
  • 申請時の建設業許可証の写し(使用人だった場合)
  • 個人事業主だった場合:確定申告書やその控え
  • 執行役員・補佐者の場合:社内規定や稟議書など、経営に関わっていたことを示す資料

 

建設業許可 必要書類, 建設業 許可 書類 東京都, 申請書類 建設業, 経営業務責任者 書類, 専任技術者 証明, 行政書士 杉並区 補足のポイント

 

  • 他社の代表取締役を兼ねていると、経管として認められないことがあります(※例外あり)
  • 健康保険証の保険者番号や記号・番号は黒塗りしてください
  • 会社までの通勤時間が長い場合(2時間以上など)、通勤証明(定期券のコピーなど)を求められることがあります
  • 出向で経管を務める場合は、出向契約書や経費の負担資料などが必要です

 

まとめ

 

経管に関する書類は少し多く感じるかもしれませんが、大切なのは以下の3つです:

  1. 会社でフルタイムで働いていること
  2. 経営に関わる立場であること
  3. 過去に5年以上の経営経験があることなど

 

 

専任技術者に必要な書類について

 

建設業許可を取るには、「専任技術者」が必要になります。

ここでは、その専任技術者として認められるために必要な書類を、分かりやすくご案内します。

 

1. 資格を持っている場合

  • 国家資格の証明書(例:1級・2級施工管理技士など)のコピー
  • 専任技術者証明書(様式第8号)

 

2. 実務経験で申請する場合(10年以上)

  • 専任技術者証明書(様式第8号)
  • 実務経験証明書(様式第9号)
  • 契約書や請求書、通帳の写しなど、実務を証明できる資料(各年分)
  • 卒業証明書(学歴がある場合)

ポイント:1月1件以上の工事実績を確認できる資料が必要です。

 

3. 指導監督的実務経験がある場合(特定建設業の申請時)

  • 指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
  • 契約書(元請工事、請負金額4,500万円以上)

ポイント:「責任者として工事を指導していた」ことが分かる資料が必要です。

 

4. 常勤していることの証明書類

  • 健康保険証の写し(会社名が記載されているもの)
  • 厚生年金の加入がわかる通知書など
  • 確定申告書(個人事業主の場合)
  • 出向契約書(他社から出向の場合)

ポイント:他の会社の代表を兼任していると、専任になれないことがあります。

 

建設業許可 必要書類, 建設業 許可 書類 東京都, 申請書類 建設業, 経営業務責任者 書類, 専任技術者 証明, 行政書士 杉並区 注意点

  • 氏名、生年月日、住所などがすべての書類で一致しているか確認しましょう。
  • 実務経験で申請する場合は、資料が多くなるので早めに準備を!

 

 

営業所の確認に必要な書類

 

営業所が許可の要件を満たしていることを確認するために、以下の書類をご用意ください。

 

1. 本人確認・社名確認書類

  • 法人の場合:支店登記を含む「登記事項証明書(登記簿謄本)」
  • 個人事業主の場合:屋号を登記していれば「登記事項証明書」、していなければ「住民票」

 

2. 営業所の写真

  • 建物全体、入り口、建物入口を正面から撮影
  • テナント名やポスト等で会社名がわかるもの
  • 事務所入口に会社名の看板がある写真
  • 事務所内部(執務スペース・応接スペース)の全体像を複数方向から
  • 他の入居との区切り、間取り図、動線が分かる写真

 

3. 使用権限の証明

  • 自社所有の場合:@「登記事項証明書」A「固定資産物件証明書」または「固定資産評価証明書」
  • @かAのどちらか

     

  • 賃貸の場合:事業用であることが分かる「賃貸借契約書」(居住用契約の場合は事業所使用特約または賃貸人の承諾書が必要)

 

4. 通信手段の確認

  • 名刺・封筒など、営業所の電話番号が確認できる書類(提示で可)

 

建設業許可 必要書類, 建設業 許可 書類 東京都, 申請書類 建設業, 経営業務責任者 書類, 専任技術者 証明, 行政書士 杉並区 提出時の注意点

  • 写真はカラーで、撮影年月を記入してください(A4に4枚程度)
  • 発行から3か月以内の証明書を使ってください
  • 賃貸契約は有効期間内のものが必要です※自動更新の場合は不問
  • 登記変更のみの場合、写真と名刺などは不要です

 

営業所の現地調査が入ることもあるので、書類と実際の状態が合っているか、事前に確認しておくと安心です。

 

 

財産的基礎の確認に必要な書類

 

財産的基礎が許可の要件を満たしているかを確認するために、以下の書類をご用意ください。

 

1. 貸借対照表(決算書)

  • 法人の場合:直近の決算が終了した貸借対照表(決算書)
  • 決算がまだの新設法人は「開始貸借対照表」でも可

 

2. 預金残高証明書・融資証明書

  • 個人事業主で純資産が500万円未満の場合に提出
  • 発行日から1ヶ月以内のものを用意してください
  • 複数銀行からもらう場合はすべて同じ日付で

 

3. 付属明細表

  • 資本金1億円以上または負債200億円以上の法人に必要な詳細な財務説明書類

 

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  • 書類は発行日から新しいものを用意してください
  • 新設法人は「開始貸借対照表」で対応可能です
  • 預金残高証明書は銀行ごとに日付をそろえるとスムーズです

 

これらの書類を準備しておけば、財産的基礎の審査がスムーズに進みます。

 

 

健康保険等の加入状況の確認に必要な書類

 

令和2年10月1日から、「適切な社会保険に加入していること」が許可の必須条件になりました。

申請や更新の際、加入が確認できない場合は許可されませんのでご注意ください。

 

1. 健康保険・厚生年金保険の確認資料

事業所整理記号や事業所番号がわかる、下記のいずれかの直近の資料(写し)を用意してください。

  • 全国健康保険協会加入の場合:納入告知書、領収証、保険料納入確認書(受付印付き)など
  • 健康保険組合加入の場合:組合発行の保険料領収証書や上記全国健康保険協会の納入確認書
  • 国民健康保険加入の場合:厚生年金保険の納入確認書類(上記全国健康保険協会のもの)

※社会保険に加入したばかりで保険料の納入実績がない場合は、以下の書類でもOKです。

・資格取得確認通知書や標準報酬決定通知書
・新規適用届(年金事務所受付印付き)

 

2. 雇用保険の確認資料

雇用保険の労働保険番号(事業所番号とは異なります)が確認できる、以下のいずれかの直近資料(写し)を用意してください。労災保険の番号と間違えないよう注意しましょう。

  • 労働保険概算・確定保険料申告書および領収済通知書
  • 労働保険料等納入通知書および領収済通知書

※加入したばかりで保険料納入実績がない場合、領収済通知書は不要です。

※労働保険事務組合を利用している場合は、事務組合発行の労働保険料領収書等の写しを提出してください。

 

3. 保険加入状況の記入方法について

申請書(様式第七号の三)の「健康保険等の加入状況」欄には、加入状況に応じて以下の番号を記入してください。

  • 適用事業所、適用事業の届出あり:1
  • 適用除外の場合:2
  • 一括適用承認事業所:3

※令和2年9月以前の番号と異なりますのでご注意ください。未加入は許可要件外となりました。

 

4. 加入義務のポイント

  • 法人事業所:常用労働者1人以上で健康保険・厚生年金に加入義務あり
  • 個人事業主:従業員5人以上で健康保険・厚生年金の加入義務あり
  • 雇用保険:1人でも労働者がいれば適用事業所となります

 

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  • 社会保険の適用事業所かどうかは最寄りの年金事務所に確認してください。
  • 東京都の年金事務所一覧はこちら →

    https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/tokyo/index.html

  • 雇用保険の適用除外条件についてもご注意ください(役員や親族のみの事業所など)。

 

適切な社会保険の加入確認は許可の大切な要件です。

 

 

これらの書類は一つひとつが審査に影響する重要なものです。不備があると許可がおりないこともあるため、行政書士のサポートを受けることを強くおすすめします。

 

当事務所では、書類の作成・収集の代行、提出代行までトータルサポートしております。お気軽にお問い合わせください。

 


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